倒産手続の分類:再建型と清算型
こんにちは。熊本の中小企業診断士、経営コンサルタントのLEPコンサルティングです。今回は私的整理による事業再生のポイントについて、診断士の目線で考えていきたいと思います。
私的整理による事業再生に触れる前に、まずは法人や個人の事業経営が行き詰った際の倒産手続きとして、大きく分けると再建型手続きと清算型手続きがあることを理解せねばなりません。
多くの方が倒産手続きという言葉の響きから、一般的に会社を畳むための清算型手続き(破産/特別清算など)を思い浮かべるのではないでしょうか。
破産や特別清算は後述する法的整理(法律に基づく整理手続き)に分類され、基本的には我々中小企業診断士の出番はありません。
再建型手続きにおいては法的整理に分類される民事再生や会社更生、私的整理に分類される当事者間の合意(準則型)による手続きが存在し、清算型とは異なり、会社を存続させながら再建を図ることを目的としています。
この再建型手続きによる事業再建を進める上で、特に私的整理において中小企業診断士による事業DD(デューデリジェンス)や事業計画策定が必要となってくるわけです。
よって、今回は倒産手続きの中でも再建型手続きに絞り、そこから更に法的整理と私的整理の比較、また私的整理を進める上でのポイントを述べたいと思います。
再建型手続きにおける法的整理と私的整理の比較
事業再生において、法的整理と私的整理を比較すると大まかに次のようなメリットとデメリットがあります。
法的整理
私的整理
さて、上記の比較表から多くの方が私的整理による再建を望まれるのではないでしょうか。
取引金融機関が複数の都道府県に及び、財務内容や事業内容の透明性が担保されない企業は、現実的に私的整理が困難として法的整理に進む場合もありますが、多くの金融機関や支援機関が最近では私的整理による再生を目指す風土になってきたと感じています。
何と言っても、対象債権者を金融機関に限定し、商取引先への連鎖的なマイナス影響や、債務者の信用失墜を防ぐ点に大きなメリットでしょう。
例えば、あなたの取引先が窮境状態に陥り、再生手続きに入ったと聞いたら、あなたはその取引先に商品を納めますか?
「代金の支払いを受けることができないかもしれない」と考えて、取引停止するのが正常な判断でしょう。
私的整理による再建は、債務者の実名が公表されないため、取引先には秘密裏で再建を進めることができるのです。
次は診断士の目線で、この私的整理による事業再生を進める上で前提となるポイントをお話します。
私的整理による再建型手続きのポイント
債務者にとって非常にメリットのある私的整理による再建を進めていく中でポイントとなるのは以下の5つの観点です。
- 透明性…手続きの透明性が確保されているか
- 衡平性…債権者間の公平性があるか、経営者等への責任追及が十分か
- 実現可能性…計画に妥当性があり、金融機関の同意を得られるか
- 政策性…雇用の維持や産業基盤の維持が期待できるか
- 経済合理性…清算手続きよりも債権者の回収が確保できるか
それでは、実際に1つずる内容を見ていきましょう。
透明性
法的整理と私的整理の比較で記述したように、私的整理は法律を拠り所としない、ガイドライン等に基づく紳士協定の世界ですので、手続きの恣意性を排除することが求められます。
現実的には、再生支援協議会や地域経済活性化支援機構(通称:REVIC)といった公正中立な第三者機関が関与して進められるため、通常は問題はない部分になります。
しかし、このような第三者を関与させず、なおかつ債権者にも同意を取らない再生手続きを民間のコンサルタントが進めるというケースも無きにしも非ずです。
そういう場合は金融機関による詐害行為取消権の行使や、手続きそのものを否認されるという事態になり、大事になりますので絶対に金融機関への相談と第三者機関の関与は省かないようにしてください。
衡平性
法的手続きでは、債権者の保有する債権額に応じて按分で返済を受けることがほとんどです。しかし、私的整理の場合はメイン行主導で進められ、支援の負担についてもこのメイン行に寄せることも実務上よくあります。
私的整理では多数決ではなく、債権者全ての合意が必要となることから、このあたりの各債権者間のバランスも重要です。
また、債権者間だけではなく、金融支援に対して充分な経営者・株主・保証人の責任を全うしているかも大事なポイントとなります。
代表的な例を挙げると、債権放棄を伴うような私的整理の場合だと、多くは経営者は退任を求められることがほとんどですが、私的整理の柔軟性から、あえて経営者に続投させるというケースもあります。災害等を要因とした経営者にコントロール不可能な要因での窮境や、現実的に事業継続のために現経営者の関与が必要な場合に多くこのケースが確認されています。
実現可能性
計画内容が妥当で、絵に描いた餅とならずに本当に実現可能なものなのか検証する必要があります。
通常、事業計画は再生支援協議会などの第三者機関から委託を受けた外部専門家(診断士や税理士)が策定支援を行い、定期的にDD報告かドラフト版の報告会を開催します。
この際には外部専門家にまかせっきりにならずに、経営者・専門家・金融機関・協議会でどんなに些細なことでも本音で質問し、議論するというスタンスが重要になります。
各種報告会や債権者会議は、自然と同調する雰囲気になりがちです。最終局面の合意形成の段階になって、議論を掘り返さないように、都度の会議で疑問点を解消していくことが、計画の実現可能性を高めていくことになります。
政策性
私的整理を行う上での大義名分になります。私的整理による再建手続きは、金融機関にとってはモラルハザードを気にするところでもあります。
手続きにおいて実名公表が無いとは言え、どこからともなく、事業者間で噂が広まらないとも限りません。金融機関にとっても債権放棄などによる実害のある支援を行う以上、その妥当性の説明ができる根拠は必用なのです。
例えば、支援先がそのエリアでのライフラインになっているような必須の事業を営んでいる、または雇用の担い手になっている、というのは分かりやすい内容かと思います。
債務者や債権者だけの都合ではなく、社会全体にとってもメリットがあることが重要になります。
経済合理性
冒頭にお話したように、倒産手続きには清算型と再建型があります。再建型を進める中で、実害の伴う金融機関にとってのメリットが無ければ、清算型での手続きになるでしょう。
これはリスケの記事でも書いた観点になりますが、要は「今潰して回収するよりも支援した方が得だ」という考え方です。
基本的にはこの比較は計画の中で破産等と比較して回収金額がどの程度メリットがあるかを示します。例えば、破産手続きに移行すれば元本回収率は1%だが、再生手続きに合意し、支援すれば元本回収率が10%である、という具合です。
当然、この根拠を示すのは実現可能性になりますので、繰り返しになりますが、参加者全員で計画をブラッシュアップするスタンスが大事です。
まとめ
いかがでしょうか。今回は私的整理の具体的な手法については触れませんでしたが、債権放棄・第二会社方式・DDS/DES・不等価譲渡などその詳細はかなり複雑さを増します。
今回は倒産手続きのあらましや、私的整理による事業再生の意義、進める上での観点をお話ししました。以下、繰り返しですがまとめです。
- 事業が窮境に陥った際の倒産手続きは再建型と清算型の2種類。
- 清算型は事業を畳み、再建型は事業改善による再建を目指すもの。
- 再建型は法的整理(民事再生など)と私的整理(準則型)に分かれる。
- 私的整理の方が事業者の信用失墜も連鎖倒産の恐れも少なくメリットがある。
- 私的整理を進める上で、透明性・衡平性・実現可能性・政策性・経済合理性が大事。